【自動車税】車検が切れた車には課税されるのか?されないのか?
車検満了を前に手放す人がいます。税金や検査代など費用がかさむことがおおきな要因かなと思います。では、車検が切れたら自動車税を払わなくていいのか、についてお話していきます。
自動車税は4月1日の所有者にかかるけれど…
自動車税は4月1日時点の所有者に課税されます。たとえば、3月27日に車検が満了したまま、なにもしなかったら、課税されるのかどうか、ということです。
なにもしないのは、故意か失念していたのか、はここでは問わないことにします。
車検が切れた車は公道を走ることができません。継続しなければ税金も払っていません。この状態を国はどうみるのか、という問題でもあります。
車検が切れた状態の車には「課税保留期間」がある
結論から言うと、3月27日に車検が切れたままの車のオーナーに、通常通り課税されることはありません。
切れた車が継続されるのか、抹消されるのか、名義変更されるのか、の様子を見る期間があり、この間は一旦、課税をするのを保留しましょう、という措置がとられます。この期間を「課税保留期間」といいます。期間は4月1日〜5月31日。
この間に様子をみて、何も手続きが取られなかったら、通常通り1年分の課税がされることになります。「もしかしたら、切れたまま乗っているのでは?」という疑いがかけられていると解釈してもいいのかもしれません。
課税保留期間の間に手続きしなければふつうに課税される
たまにナンバーをつけたまま長年放置されたままの車を見たり、査定したりすることがありますが、こういう車は車検は切れているものの課税されているわけです。もしかしたら、地方自治体によって若干違いはあるかもしれませんが、少なくとも東京都はこういう仕組みになっています。
車検の継続検査を受けないことで節税にはまったくならないですし、そもそも無保険の状態なので、事故でも起こしたら大変なことになります。絶対にやってはいけないことです。乗らないのだったら、払わなくてもいい、と思うかもしれませんが、再登録車検を受けるときに、課税されます。最大で3年分+その年度分の税金を収める必要があります。課税保留期間でなく、納付書が届いているのに、納付しない場合は、「延滞税」がかかることもあります。
まとめ
税金は逃れられない仕組みになっています。一度でも自身で名義変更をしたことがある方はおわかりでしょう。名義変更時には、陸運局にはもちろん税事務所に対しても、前所有者と新所有者の情報を書き込むことになっています。偽りを書いたら当然ですけど、罰則の対象になります。まずは車検満了期間は忘れないことが大事なのですけど、年度末満了の車は要注意なのです。
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