【令和6年度自動車税】売却時、税金で気をつけること

令和6年度の税金は、今年の4月1日の所有者に課されます。それまでに売却をした人&業者が3月中の名義変更が終わっていれば、課税を免れることになります。実際に、納付書が送られてくるのは、5月に入ってからのことが多いでしょう。排気量によって課税金額は変わります。このブログを読んでいる人は復習になることも多いですが、今一度、税金の仕組みについて解説します。

売却時の税金の扱いは?

自動車税は、年度単位で課税されます。今回課税対象期間は、令和6年4月1日から3月31日までです。この1年間分を東京都は5月末までに納税することが求められます。では払ったあとの売却、あるいは、4月1日から払うまでの売却の場合はどうなるのでしょうか?

これは買取業者の話し合いによる、としか言いようがありません。業者からその説明があるかどうかがまずポイントです。お互いが納得すればよいという話なのですが、話がなく、業者主導で進めるのはよくないよなと思います。

買取金額と自動車税の関係

税金の未消化分も買取金額に含まれることが多いように思います。それには車屋の事情があります。5月に買取をし、4月1日所有者のお客さんが5月中に納税したとします。その後、車屋が6月に抹消すれば、お客さんのところに未消化分(この場合だと7月〜翌3月分)を戻すことができますが、抹消せず、次のお客さんの手に渡るとなると、税事務所からの還付はなくなります。その車自体は公道を走れる状態だからです。

つまり自税の未消化分は、買取後に抹消すれば返金され、名義変更して誰かが乗り続ければ返金されないことになります。そもそも売り手には、その車がどうなるかなど関係ないことなので、混乱を避けるために、未消化分込での買取になることが多いのです。

4月中に売却したら

自動車税の話はちょっとややこしいですが、こういう説明が大事です。とくに4月中に売却をしたときに、車は手元にはないけれど、来月に納付書が送られてくるのは気分がよくないものだからです。それって払う必要あるの?と思うのも無理はないかもしれません。だからこそ説明が必要なのです。ちなみに軽自動車には還付制度はありません。

まとめ

今日の要点は以下の通りです。

  • 自動車税は4月1日所有者に課税される
  • 納付書が5月に入ってから送られてくる
  • 5月末までに収めなくてはならない
  • 抹消すれば還付されるが、名義変更だと還付はない
  • 未消化分の税金について買取業者との取り決めが大事
  • 軽自動車には還付はない

ハッピーカーズ大田田園調布店/有限会社ソーシャルキャピタル 吉田(07054555708)

by
関連記事

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です